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道路の許可についてこんなお悩みございませんか?
- 急いで道路使用許可(占用許可)を取らないといけないが、どうすれば良いのか分からない
- 本業が忙しくて、申請に行く時間が取れない
- 社内に道路許可の申請ができる社員がおらず、誰が担当するか押し付け合いになっている
- 警察署や道路管理者との協議が不安
- 申請書の作成や、添付書類の準備が面倒
道路許可を専門とする行政書士にお任せ下さい!
にしの行政書士事務所は、道路使用・占用許可申請を専門に取り扱っております。
道路の使用・占用に必要なお手続きは、弊所が代行いたします。
急いで許可が必要な業者様でもご安心ください。最短即日申請でご対応いたします!
お客様は、弊所がご案内する書類をご準備頂くだけで結構です。
弊所の特徴
Feature
にしの行政書士事務所

道路使用・占用許可に特化
弊所は、道路に関する申請手続きを専門に扱う行政書士事務所でございます。道路を使用・占用するために必要なお手続きを代行しています。お気軽にご相談ください。

オンライン化を推進
弊所は、昨今のDX化を背景に、業務・申請のオンライン化を積極的に推進しております。オンラインツールを活用することで、お客様のご負担を最小限にして業務を進めることができます。
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最短で即日の申請
ご依頼から、最短で即日の申請を心掛けております。急ぎの申請依頼にもご対応いたします。急ぎの対応をご希望でもご安心ください。
※ご依頼頂いた日時、添付書類の内容によっては即日申請が不可能な場合もございますので、予めご了承ください。

明朗な会計
弊所は、明朗会計をお約束いたします。お見積り以上の金額を後から請求するといったことは原則ございませんので、ご安心ください。サービス料金については下記をご参照ください。
サービス料金
Fee
サービス料金と内容のご案内
ご依頼の内容に応じて料金を設定しております。ご確認ください。
なお、表示価格はすべて税込みとなっております。
①道路使用許可[道路交通法77条1項各号]
道路を通行の目的以外で使用する場合、道路交通法77条1項の許可を取得する必要がございます。
「通行の目的以外で使用する」の具体例としては、以下のようなものが考えられます。
- 道路工事、クレーン車を道路上に駐車して行う搬出入作業など(同条項1号)
- 道路にポスト、バス停、看板などの固定物を設置する工事(同条項2号)
※固定物の設置は、道路使用許可と併せて、道路占用許可が必要となるケースがございます。
- 道路に場所の移動がない露店や屋台等を出店するとき(同条項3号)
※3号に該当する場合は、期間限定のイベントや催し物でなければ許可が下りないのが通常です。
- 道路において祭礼行事やマラソン大会、ロケーション撮影を行うとき(同条項4号)
※4号に該当する具体的な行為は、滋賀県道路交通規則に規定されています。
【サービス料金】
Aプラン
¥22,000(税込み)
【Aプランのサービス説明と内容】
- 申請書の作成
- 申請の代理
- 許可証の代理受領
- 許可証の郵送
Aプランでは、お客様に添付書類をご準備して頂きます。
その他の申請に必要な事項は、弊所が担当させていただきます。
※このプランでは弊所は、申請書以外の書類を作成いたしません。
ご注意ください。
Bプラン
¥33,000(税込み)
【Bプランのサービス説明と内容】
- 申請の作成
- 添付書類(図面)の作成
- 申請の代理
- 許可証の受領
- 許可証の郵送
Bプランでは、添付書類の作成を含め、弊所が全て担当させていただきます。一部、お客様にご準備して頂く必要のある書類(設置物の構造図など)のみご準備をお願いいたします。
②道路占用許可[道路法32条1項各号]
道路の上に、構造物などを継続的に設置する場合には、道路法32条1項による許可を取得する必要がございます。
※実際には、道路上にないような宙に浮いた看板(空中占有)や、道路の下に埋没させる水道管の設置工事なども道路占用許可に含まれますので注意が必要です。
「構造物などを継続的に設置する」の具体例としては、以下のようなものが考えられます。
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物(同条項1号)
- 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件(同条項2号)
- 鉄道、軌道その他これらに類する施設(同条項3号)
- 歩廊、雪よけその他これらに類する施設(同条項4号)
- 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設(同条項5号)
- 露店、商品置場その他これらに類する施設(同条項6号)
- 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの(同条項7号)
ご依頼していただくケースが最も多い道路占用許可申請として、看板の設置・工事用足場の設置・仮り囲いなどの工事施設の設置がございますが、これらは上記7号に含まれています。
【サービス料金】
Aプラン
¥22,000(税込み)
【Aプランのサービス説明と内容】
- 申請書の作成
- 申請の代理
- 許可証の代理受領
- 許可証の郵送
Aプランでは、お客様に添付書類をご準備して頂きます。
その他の申請に必要な事項は、弊所が担当させていただきます。
※このプランでは弊所は、申請書以外の書類を作成いたしません。
ご注意ください。
Bプラン
¥33,000(税込み)
【Bプランのサービス説明と内容】
- 申請の作成
- 添付書類(図面)の作成
- 申請の代理
- 許可証の受領
- 許可証の郵送
Bプランでは、添付書類の作成を含め、弊所が全て担当させていただきます。一部、お客様にご準備して頂く必要のある書類(設置物の構造図)のみご準備をお願いいたします。
サービスの流れ
Flow
- Step1 お問合せ
- お問合せフォームまたはLINEからお問合せ下さい。
※LINEでのお問合せがおすすめです(迅速にやり取りを往復させることができます)。
※チャットツール(ChatWork)でのやり取りにも対応しております。

- Step2 お打合せ・ヒアリングシートへのご記入
- お問合せ後を頂いた後、ヒアリングシートを送付いたしますので、ご記入ください。

- Step3 申請先への照会・協議
- ご記入いただいたヒアリングシートの内容を基に、申請先の警察署や道路管理者へ必要書類を照会いたします。
道路の使用・占用の態様や、設置する工作物により添付すべき書類が異なりますので、申請先に照会する方が結果的に手続きを早く進めることができます。
照会後、お客様に必要書類をご案内いたします。
※お見積りはこのタイミングでご提示させていただきます。
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- Step4 申請手続きの遂行
- お見積りの内容にご納得いただけましたら、正式にご契約締結となります。
申請手続きを迅速に進めてまいります。
※契約締結後、請求書を発行いたしますので、指定口座へのお振込みをお願い申し上げます。
※入金が確認でき次第、申請を進めさせていただきます。
※お振込みのタイミングや、添付書類(図面)の作成が必要になる場合は、即日申請が不可能な場合もございます。
予めご了承ください。

- Step5 申請手続きの完了
- 申請先へ代理申請を行います。
道路使用許可であれば、申請日から約10日程度で許可が下ります。
道路占用許可であれば、申請日から約30日程度で許可が下ります。
※申請の内容によっては、申請時に追加で書類の提出を求められることがございます。
予めご了承ください。

- Step6 許可証の郵送
- 申請先から許可証を受領したその日に、お客様のもとへ許可証を郵送いたします。
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ご挨拶
Greeting
代表挨拶
はじめまして。にしの行政書士事務所の西野晴貴です。
弊所は、道路許可の申請手続きを専門に取り扱っている行政書士事務所です。
道路許可の申請をご自身で進めようとして、「時間がない…」「どうすれば良いのか分からない…」「急ぎで許可が欲しい…」とお困りではありませんか?
当事務所は、道路許可の申請に特化した事務所として、複雑な書類作成や面倒な申請から、スムーズな許可取得までお手伝いいたします!
工事業者様やイベント主催者様など、道路の使用・占用が必要な方は、ぜひお気軽にご相談ください。
フットワークの軽さを武器に、「確実に、早く、スムーズに」許可を取得し、あなたの事業を滞りなく進められるよう、全力でサポートいたします!

にしの行政書士事務所
行政書士 西野晴貴

道路使用許可と道路占用許可は何が違う?
道路使用許可よ道路占用許可の違いを簡単に説明すると、以下のような違いがあります。
◆道路を利用する態様の違い
「使用」:交通目的以外で、一時的に利用する(使用のため)
「占用」:道路上に継続して工作物を設置する(設置のため)
◆申請先の違い
「道路使用許可」:当該道路を管轄する警察署
「道路占用許可」:当該道路を管理する道路管理者
道路使用許可と道路占用許可は、規制対象がそもそも異なるため、全く別の許可制度です。
したがって、道路の利用の態様如何によっては、使用と占用の両方の許可を取得する必要がある場合もあります。

無許可のリスクとは?
道路使用許可や道路占用許可が必要なのに、許可を取得しなかった場合、罰則が設けられています。
◆道路使用許可が必要にもかかわらず、許可を取得しなかった
道路使用許可を取得せずに道路を使用した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条)
◆道路占用許可が必要にもかかわらず、許可を取得しなかった
道路占用許可を取得せずに道路を占用した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路法100条)
上記のように、道路の不法使用や不法占用は犯罪とみなされ、懲役刑や罰金刑が設けられています。
お問合せ
Contact
よくあるご質問
Frequently Answered Question
-
事務所に訪問しなければなりませんか?
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事務所に訪問いただかなくても、お問い合わせから業務終了まで全てオンラインで完結いたします。
必要書類のやりとりも郵送やデータの送受信で対応いたしますので、来所していただく必要はございません。
-
夜の遅い時間や土日に相談したい場合はどうすれば良いですか?
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弊所は、言い間違いや聞き間違い等のいらぬトラブルを防止するため、お客様との連絡のやり取りを原則、メールやLINE、チャットツールで行うこととしております。
従いまして、24時間・365日ご相談いただけます。
※深夜にご連絡を頂いた場合、返信が翌日になることがありますので、予めご了承ください。
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依頼後にキャンセルはできますか?
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業務の進捗状況によっては可能ですが、ご依頼いただいた後「迅速に許可を取得する」という観点から、すでに業務を遂行している可能性が極めて高いです。
この場合、キャンセル料として、一律ご請求している金額の半額をお申し受けいたします。
予めご了承ください。
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どれくらいで許可が下りますか?
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申請先の警察署や道路管理者により異なりますが、おおむね以下の標準処理期間(申請してから許可が下りるまでの期間)が定められております。
道路使用許可:7日~10日程度
道路占用許可:30日程度
あくまで目安程度で、場合によっては少し伸びることもあります。
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道路の許可以外にも相談したいことがあるのですが、対応してもらえますか?
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道路に関する許可・届出は、道路使用許可や道路占用許可だけではありません。
その他の道路に関する許可・届出のご相談も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。また、建設業許可や特車通行許可、産廃許可などの許認可業務や、契約書の作成・レビュー、融資のご相談も承っております。
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報酬を支払うタイミングはいつですか?
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お見積りの内容にご納得いただけた後、請求書を作成しますので記載されている口座にお振込み下さい。
請求書の期限は特段定めておりません。請求書を発行した時点で、業務に着手しており、ご入金が確認でき次第申請を行う流れとなっております。